お金が戻る「住宅ローン控除」の受け忘れにご注意を!

 

本日、役所に行った際にずらりと並べられていた書類に目が行きました。

今月の2月16日から始まる確定申告の書類の中に

「住宅ローン控除」に関する申告書の書類も並べられており

この季節がやってきたんだぁ。なんてふと思いました。

 

 

『住宅ローン控除」て?

マイホームを一定の条件のローンを組んで購入したら、

年末のローン残高に応じて「税金」が返ってくる制度

 

『条件』は?

・新築取得から半年以内に居住し、適用を受ける各年12月31日まで

引き続いて住んでいること

・所得が3000万円以下

・ローン返済期間が10年以上

・住宅の延床50㎡以上であり、1/2以上の部分が自己の居住用であること

居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、

 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例等の適用を受けていないこと

 

『申請時期』は?

2018年2月16日から3月15日

 

 

『必要書類』は?

・確定申告書A(第一表と第二表)      ‥税務署にあり

・住宅借入金などの特別控除額の計算明細書  ‥税務署にあり

※上記は住宅ローン控除用として、封筒にまとめられています。

・勤務先の源泉徴収票

・金融機関等からの住宅ローン借入金残高証明書

・土地、建物の登記簿謄本

・売買契約書または建築請負契約書

・マイナンバーの本人確認書類

 

『どれぐらいの控除』があるの?

 

■住宅ローンの年末残高×控除率(1.0%) の10年間

 

住宅ローン控除率は一律1%、適用期間は10年です。

つまり、年末の住宅ローン残高の1%を最大として、

10年間、所得税、住民税から還元されるということになります。

※年末のローン残高上限は4,000万円。

毎年最大40万円で、10年間で最大400万円の控除を受けられることになります。

ただし、還元額はその年の納税額が上限です。

納税額が住宅ローン控除の金額よりも少なく、控除しきれない場合は、翌

年の住民税から控除される措置もあります。

 

まず住宅ローン控除の計算の基準となるのが「住宅ローンの年末残高」

注意すべきなのは、住宅ローンは「住宅を取得するためのローン」

つまり例えば3500万円の一般住宅の物件を購入するのに、

家財用具の購入費用も含め、4000万円でローンを組み、

その後 住宅ローンの年末残高が3800万円になったとしても、

住宅ローン控除の基準となるのは3800万円ではなく

物件本体の購入価額の3500万円までとなるということです。

 

また夫婦共有名義の場合には、それぞれの持ち分までしか

住宅ローン控除の対象となりません。

例えば4000万円の物件を夫婦2分の1で共有し、夫が住宅ローン3000万円を組んだとしても、住宅ローン控除の対象は2000万円までとなります。

 

まとめ

 

会社員で年末調整があったとしても

1年目は必ず確定申告を行わなければなりません。

※2年目からは年末調整で申請可能です

その他詳しい情報は

→国税庁HPにてhttp://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm